2023/06/01 図書館公衆送信サービスに係る改正著作権法が6月1日に施行されます。

令和3年に改正された著作権法のうち、図書館等による 図書館資料のメール送信等のサービス(公衆送信サービス)が実施できることを規定した改正が6月1日に施行されますa)。
公衆送信サービスにより、条件を満たした図書館等(特定図書館等)が補償金の支払いをすることで、著作物を利用者に直接公衆送信できるようになります。
本改正の施行に向け、新たなルール作りのため、図書館関係団体と権利者・出版社関係団体とで2021年から協議を進めてきました(図書館等公衆送信サービスに関する関係者協議会b))。
補償金については、権利者・出版社関係団体で立ち上げた一般社団法人図書館等公衆送信補償金管理協会(SARLIB)が作成・申請し、文化庁から許可されましたc)。
また、今回の法改正で複製サービスも見直し対象となったため、関係者協議会で図書館等における複製サービスと公衆送信サービスの基本的な取り決めをガイドラインとしてまとめましたd)。
今回の制度改正は、専門図書館にとってもインパクトが大きいものと考えています。
図書館員として特定図書館等の要件、サービスできる資料の分量(一部分の範囲、全部利用な著作物)、利用対象外の著作物、写り込み、補償金の算出方法、送信資料の不正拡散防止策等を理解し利用者に説明する場面も想定されます。
7月27日(木)に開催される全国研究集会第6分科会では、公衆送信サービスの概要やガイドラインについて解説があります。
奮ってご参加ください。

a) 令和3年通常国会 著作権法改正について
b) 著作権に関する情報
c) 図書館等公衆送信補償金の額の認可について
d) 図書館等における複製及び公衆送信ガイドライン

図書館公衆送信に関してご不明な点等ございましたら、『お問い合わせ』からお知らせください。